平成18年5月29日施行のポジティブリスト制度について。
残留農薬基準で、これまで原則として農薬残留を規制せず、禁止する農薬の基準値のみを決めていました。これをネガティブリストといいます。
これに対しポジティブリストとは、原則として農薬残留を禁止し、許可する成分と基準値を定めています。
ポジティブリスト施行前は基準が設定されていない農薬が検出されても規制対象とはならなかったものが、ポジティブリスト施行後は全ての農薬が規制対象になります。
いままで規制のなかった農薬については、暫定基準または、一律基準の0.01ppmが適用されます。
イメージとしては以下の例のようになります。
ポジティブリスト制度施行前(単位:ppm)
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農薬成分A
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農薬成分B
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農薬成分C
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ジャガイモ
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1.0
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5.0
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コマツナ
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5.0
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ダイコン
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1.5
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1.5
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ネギ
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0.1
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2.0
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*空欄は基準がないため、農薬が検出されても規制対象外。
ポジティブリスト制度施行後(単位:ppm)
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農薬成分A
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農薬成分B
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農薬成分C
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ジャガイモ
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1.0
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5.0
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一律基準
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コマツナ
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5.0
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暫定基準
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暫定基準
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ダイコン
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1.5
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1.5
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一律基準
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ネギ
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0.1
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一律基準
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2.0
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*空欄がない。(全てが規制対象)(一律基準=0.01ppm)