トップページ > 特別栽培農産物 > 特別栽培農産物その3

特別栽培農産物その3

 その1・その2でふれなかった有機農産物について。無農薬無化学肥料栽培よりももっと厳しいものに「有機農産物」というのがあります。
農薬も化学肥料も使用できないのはもちろんですが、さらに3年以上未使用の期間がなければなりません。それまでの間は「転換期間中有機農産物」といいます。ただし、「無農薬栽培農産物」では使用の認められていない「無機硫黄剤」・「有機銅剤」の使用は認められています。また、天然由来物質(ナタネ油脂・マシン油・除虫菊剤など)や微生物農薬(死菌)の使用も認められています。
 有機農産物のほうが無農薬無化学肥料栽培よりも農薬に関してはゆるやかといえますが、化学合成農薬も化学肥料も使用しなくなってから3年以上経過しないと認められないため、申請する件数はかなり少ないと思われます。

投稿者: 和尚

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tomatohouse.net/mt/mt-tb.cgi/154

コメントを投稿

(コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待って ください。)


(任意)

(任意)

 
おいしいトマト
日本中のおいしいトマトの通販リンク集
三幸園
フルーツトマトの生産直売
杉並区に住む
杉並区井草の賃貸マンションの案内
不動産投資日記
賃貸住宅経営を考えている方の参考に