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特別栽培農産物その2

 特別栽培農産物は化学合成農薬と化学肥料の使用料の基準が都道府県ごとに違います。無農薬・無化学肥料の場合はどちらもまったく使うことができなませんが、減農薬・減化学肥料の場合は同じ使用料でも都道府県によっては認められません。また、作物や作型によっては基準そのものがない都道府県もあり、この場合は特別栽培農産物の申請すらできません。
 農薬については、化学合成農薬という言葉を使っていますが、無農薬・減農薬でも使用できる農薬もあります。無農薬栽培で使用できる農薬もあるし、減農薬栽培で使用しても使用回数にカウントしなくてもいい農薬というものもあります。害虫の交尾を阻害する性フェロモン剤や天敵などがこれにあたります。(天敵とは、害虫の天敵昆虫などのことですが、そういったものも農薬として販売されています。)

投稿者: 和尚

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