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エコファーマーに認定

2007年10月19日
エコファーマーマーク 平成19年9月27日付で、申請していた「エコファーマー」に認定されました。(東京都認定0367号)
エコファーマーというのは、化学肥料・化学農薬の使用を減らし、土づくりに重点を置いた、持続性の高い農業生産方式を取り入れることを目標にする農業者を認定する制度で、平成11年に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、都道府県知事によって認定されるものです。
数年前から「特別栽培農産物」には指定されていましたが、今年からエコファーマーにも認定されたことになります。
「エコファーマー」と「特別栽培」の違いはいろいろありますが、一番の違いは、「特別栽培」は畑と作物に対して指定されるのに対して、 「エコファーマー」は農業者個人に対して認定されることです。
画像は、エコファーマーマークといい、農産物に添付するシール、包装容器・包装箱、ポスター、チラシ、ワッペン、名刺等に表示できることになっています。
ホームページでの表示については、触れられていませんが今回は表示してしまいました。

投稿者: 和尚 日付: 2007年10月19日 | コメント (0)

有機栽培ってそんなに簡単?


いろいろな場所で有機栽培という言葉をよく聞くようになりました。簡単に言うと化学肥料や化学合成農薬をまったく使用しない栽培方法ですが、だいぶ誤解をしている人も多いような気がします。
JAS法で細かく決められていて、JASマークのないものは「有機栽培」や「有機農産物」の表示をしてはいけないことになっています。これは、小規模農家にとってはかなりハードルが高く、とても有機栽培に挑戦しようなどという気にはなれません。
有機肥料を中心に使い化学肥料を減らしたり、化学合成農薬の使用を極力控えることはそれほど難しくはないと思いますが、無農薬栽培や有機栽培というのは、一般に考えられているほど簡単ではありません。
作物によっては、露地で無農薬栽培するのは不可能といってもいいくらいです。

野菜農家は、好んで農薬を使用することはありません。やむを得ず使っているんです。
農家にとっては信じられないことですが、有機肥料を使用すれば無農薬で野菜が栽培できるということを信じている人もいるようです。
本来、有機肥料を使うことと、無農薬で栽培することとはほとんど相関関係はないと思います。
これはかなり大事な点ですが、「有機栽培」という言葉が、「無農薬」を条件にしているために誤解が生じているんだと思います。(農業にかなり詳しい人でも誤解している場合があります!)

有機栽培や無農薬栽培を推進している人には、好戦的な意見に聞こえるかもしれませんが、私自身も農薬はできれば使用したくありません。ただ、作物にもよりますが、従来のやり方で単に農薬の使用をやめればまともに販売できるものは作れません。
(たとえばキャベツなどのアブラナ科野菜の場合、殺虫剤を使わずに何の対策もしなければ、葉に少し虫食いができるというレベルではありません。虫だらけでレースのようになり、見るだけで吐き気がします。)

それでも農薬は減らしたいというのなら、必ずそれに替わる方法をいくつもいくつも考えなければなりません。こうすれば無農薬でも大丈夫というような魔法のような方法はありません。
個人レベルでは、もともと農薬を使わなくても栽培できる作物だけを作るのも一つの方法です。

投稿者: 和尚 | コメント (2)

平成17年度東京都特別栽培農産物認証(通知)


12月26日付で認証の通知が届き、平成18年も特別栽培農産物として生産出荷ができることになりました。
いままでと違うのは、ジャガイモを減農薬から無農薬に切り替えたこと。いままでもジャガイモには農薬を使用していませんでしたが、減農薬の申請しかしていなかったため無農薬野菜として販売できませんでした。
無農薬で作ったものは無農薬として売りたかったので、思い切って申請しました。
特別栽培農産物認証通知

投稿者: 和尚 | コメント (0)

2006年の計画


今年もまた、特別栽培農産物の申請時期がきました。例年通り、ジャガイモ・ダイコン・コマツナを申請するつもりですが、毎年ジャガイモには農薬を使用していないので、ジャガイモだけは無農薬減化学肥料で申請してみようと思っています。肥料についてもいい有機肥料があれば無農薬無化学肥料で申請できるんだけど・・・
ただ、コマツナとダイコンはちょっと無農薬はむずかしいです。害虫対策に効果的ないい方法が、何通りか見つけられればいいんですが、いまのところ防虫ネットくらいしか思い浮かびません。これだとネットの内側にコナガが入ってしまったらコマツナもダイコンも虫かごに入れた餌のようなものになってしまう。

投稿者: 和尚

特別栽培農産物その3


 その1・その2でふれなかった有機農産物について。無農薬無化学肥料栽培よりももっと厳しいものに「有機農産物」というのがあります。
農薬も化学肥料も使用できないのはもちろんですが、さらに3年以上未使用の期間がなければなりません。それまでの間は「転換期間中有機農産物」といいます。ただし、「無農薬栽培農産物」では使用の認められていない「無機硫黄剤」・「有機銅剤」の使用は認められています。また、天然由来物質(ナタネ油脂・マシン油・除虫菊剤など)や微生物農薬(死菌)の使用も認められています。
 有機農産物のほうが無農薬無化学肥料栽培よりも農薬に関してはゆるやかといえますが、化学合成農薬も化学肥料も使用しなくなってから3年以上経過しないと認められないため、申請する件数はかなり少ないと思われます。

投稿者: 和尚

特別栽培農産物その2


 特別栽培農産物は化学合成農薬と化学肥料の使用料の基準が都道府県ごとに違います。無農薬・無化学肥料の場合はどちらもまったく使うことができなませんが、減農薬・減化学肥料の場合は同じ使用料でも都道府県によっては認められません。また、作物や作型によっては基準そのものがない都道府県もあり、この場合は特別栽培農産物の申請すらできません。
 農薬については、化学合成農薬という言葉を使っていますが、無農薬・減農薬でも使用できる農薬もあります。無農薬栽培で使用できる農薬もあるし、減農薬栽培で使用しても使用回数にカウントしなくてもいい農薬というものもあります。害虫の交尾を阻害する性フェロモン剤や天敵などがこれにあたります。(天敵とは、害虫の天敵昆虫などのことですが、そういったものも農薬として販売されています。)

投稿者: 和尚 | コメント (0)

特別栽培農産物その1


農家の間にもあまり浸透していない「特別栽培農産物」。
 減農薬栽培とか無農薬栽培とか言われているので、そちらの方が耳に慣れているかもしれません。毎年申請する必要があり、認証を受けた場合は認証シールを使うことができます。特別栽培の種類は、東京都の場合、無農薬・減農薬、無化学肥料・減化学肥料というのがあり、それぞれの組み合わせで、たとえば無農薬減化学肥料栽培といった呼び方になります。化学合成農薬と化学肥料をどのくらい使用しているかという目安で、要するに化学合成農薬をまったく使わないのが無農薬、5割以上減らした栽培方法が減農薬といい、化学肥料をまったく使わないのが無化学肥料、5割以上減らした栽培方法が減化学肥料といいます。それぞれの組み合わせがあるのでこれだけの種類になってしまいます。
 無農薬無化学肥料は化学合成農薬も化学肥料もまったく使わないので、分かりやすいんですが、問題は減農薬と減化学肥料です。慣行農法よりも5割以上減らせばいいとされていますが、この慣行農法というのがくせもので、都道府県ごとに違うんです。たとえばある県ではキャベツに農薬を38回使うのが慣行農法だとすると19回以下に減らせば減農薬といえるわけです。ところが別の県ではもともと15回しか使用していないので7回以下に減らさなければならないわけです。これは特におおげさな表現ではなく実際によくあることなんです。消費者から見れば、減農薬のシールが張ってあるキャベツよりも張ってないキャベツの方が農薬の使用回数が少ない場合があるということになります。
 なんか変ですが、これはキャベツに農薬を38回使用している地域を非難しているわけではありません。以前某テレビ局で地域ぐるみで減農薬に取り組んでいるという事例を特集していたので有名な話です。

投稿者: 和尚 | コメント (0)

 
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